◆法令◆

1890/05/17 法律第36号 郡制

第1条 郡の廃置分合及郡界の変更は法律を以て之を定む
郡界に当る市町村の境界を変更するときは郡界も亦自ら変更するものとす
第2条 郡内の町村を変して市と為し若は市を変して郡内の町村と為すは其の市町村会の申請に依り内務大臣之を定む
第85条 島司を置ける島嶼に於ては別に勅令を以て其制を定む
第89条 此法律は町村制を施行したる各府県に施行するものとす其施行の時期は府県知事の具申に依り内務大臣之を定む

1891年07月01日 彙報 郡制施行

郡制第89条に依り本年8月1日より山梨県に郡制を施行することに定めたり

1911年04月07日 法律第69号 町村制改正

第1条 町村は従来の区域に依る
第157条 本法は★北海道★沖縄県其の他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せす
前項の地域に付ては勅令を以て別に本法に代はるへき制を定むることを得
第158条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

1946年05月18日 第一復員省・第二復員省・司法省令第1号 本州、★北海道★、四国及九州の附属島嶼を定むるの件

昭和21年勅令第278号附則第4項の島嶼は本州、★北海道★、四国及九州の附属島嶼中左に掲ぐる以外の島嶼をいう
1千島列島(諸島)
2小笠原諸島、硫黄列島、大東島諸島、沖鳥島、南鳥島及中鳥島
3鳥島
4北緯30度以南の南西諸島(口之島を含む)
附則
本令は公布の日より之を施行す

1947年04月17日 法律第67号 地方自治法

第1条 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
特別地方公共団体は、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第3条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
都道府県及び特別市の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律の定のあるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。
第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
第5条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
都道府県は、市町村を包括する。
第6条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更があったときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。所属未定地を市町村の区域に編入した時も、また、同様とする。
(後略)
第7条 市の廃置分合又はこれに伴う町村の廃置分合若しくは市町村の境界変更をしようとするときは、関係市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
町村の廃置分合又は市町村の境界変更をしようとするときは、都道府県知事は、関係市町村の議会の議決を経、内務大臣の許可を得てこれを定める。所属未定地を市町村の区域に編入しようとするときも、また、同様とする。
都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更しようとするときは、普通地方公共団体の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。(後略)
第8条 市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口3万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない
町村を市とし、又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
村を町とし、又は町を村としようとするときは、町村はその議会の議決経て、都道府県知事の許可を得なければならない。
第155条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な他に、都道府県にあっては支庁(道にあっては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあっては支所を設けることができる
政令で指定する市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設け、区の事務所を置くものとする。(後略)
第259条 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、関係都道府県の議会の意見を徴して内務大臣がこれを定める。
郡の区域内において市の設置があったとき、又は、郡の区域の境界にわたって市町村の境界の変更があったときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
郡の区域の境界にわたって町村が設置されたときは、その町村の属すべき区域は、都道府県知事が内務大臣の許可を得てこれを定める。
前3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 第264条 特別市は、その公共事務及び法律又は政令により特別市に属する事務並びに政令で特別の定をするものを除く外従来法令により都道府県及び市に属する事務を処理する。
第265条 特別市は、都道府県の区域外とする。
特別市は、人口50万以上の市につき、法律でこれを指定する。その指定を廃止する場合も、また同様とする。
(後略)
第270条 特別市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて行政区を設け、その事務所を置くものとする。(後略)
第281条 都の区は、これを特別区という。
特別区は、その公共事務及び法律若しくは政令又は都の条例により特別区に属する事務並びに従来法令又は都の条例により都の区に属する事務を処理する。

附則
第1条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、警察部、警察署及び警察吏員に関する規定の施行の期日は、法律でこれを定める。
第2条 東京都制、道府県制、市制及び町村制はこれを廃止する。但し、東京都制第189条乃至第191条及び第198条の規定は、なお、その効力を有する。

1947年05月03日 政令第16号 地方自治法施行令制定等

附則
第1条 この政令は、地方自治法施行の日から、これを施行する。
第2条 東京都制施行令、道府県制施行令、市制町村制施行令、昭和4年勅令第189号(市制第65条の名誉職参事会員の定数に関する件)、昭和18年勅令第446号(町村制を施行しないための指定に関する件)及び昭和19年勅令第119号(町又は字の区域等の変更に関する件)は、これを廃止する。
(後略)

1947年05月03日 政令第17号 地方自治法第155條第2項の市の指定に関する件制定等

地方自治法第155条第2項の市を左の通り指定する。
京都市 大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市
この政令は、公布の日から、これを施行する
明治44年勅令239号(市制第6条の市の指定に関する件)は、これを廃止する。