◆法令◆

1889年03月23日 法律第12号 市制中東京市京都市大阪市に特例を設くるの件

第1条 東京市、京都市、大阪市においては、市長および助役を置かず、市長の職務は府知事これを行い、助役の職務は書記官これを行う。
第2条 東京市、京都市、大阪市の参事会は、府知事、書記官および名誉職参事会員をもってこれを組織する。
第3条 東京市、京都市、大阪市においては、収入役、書記、その他の附属員をおかず、府庁の官吏その職務を行う。
第4条 東京市、京都市、大阪市においては、従来の区を存し、毎区に区長1名および書記を置き、有給吏員となし、市参事会これを選任する。ただし書記の人員は市会の議決をもってこれを定む。
第5条 東京市、京都市、大阪市においては、区長代理者を置かず、区長事故あるときは上席書記をこれを代理する。
第6条 東京市、京都市、大阪市においては、府知事は区長をしてその区内に関する国の行政および府の行政ならびに収入役の事務を補助執行せしむることを得る。
第7条 東京市、京都市、大阪市において、区の廃置分合を要するときは勅令をもってこれを定む。
第8条 東京市、京都市、大阪市においては、区をもって市会議員選挙区となす。

1898年09月15日 勅令第210号 東京市、京都市、大阪市の区に関する件

第10条 区の名称変更及区役所の位置を定め若は変更せむとするときは区会に於て之を議決し区会なきときは市会之を議決し府知事の認可を受くべし
明治31年10月1日より施行す

1900年03月31日 勅令第98号 東京、京都、大阪三市を除く外人口20万以上の市の区に関する件

第1条 本令は東京市、京都市、大阪市を除くの外人口20万以上の市にして有給の区長を置く地に之を施行す
第2条 区を廃置分合し又はその境界を変更せむとするときは内務大臣の許可を受くべし(後略)
本令は明治33年4月1日より施行す

1911年09月22日 勅令239号 市制第6条の市の指定に関する件

市制第6条の規定に依り市を指定すること左の如し
東京市 京都市 大阪市
附則
本令は明治44年10月1日より之を施行す

1911年09月22日 勅令第240号 市制第82条第3項の市の区に関する件

第1条 市制第82条第3項の規定に依り内務大臣の指定したる市の区に関しては本例の定むる所に依る
第2条 新に区を画し又はその区域を変更せむとするときは市は内務大臣の許可を受くへし
第3条 区の名称を変更し又は区役所の位置を定め若は之を変更せむとするときは市は府県知事の許可を受くへし
附則
本令は明治44年10月1日より之を施行す

1911年09月22日 内務省令第14号 市制第82条第3項に依り名古屋市指定

市制第82条第3項の規程に依り市を指定すること左の如し
名古屋市
附則
本令は明治44年10月1日より之を施行す

1911年09月25日 勅令第244号 市制第6条の市の区に関する件

第1条 市制第6条の市の区に関しては本例の定むる所に依る
第2条 不県知事は市会の意見を徴し府県参事会の議決を経て市条例を設定し新に区会を設くることを得
附則
本令は明治44年10月1日より之を施行す

1922年03月22日 法律第1号 六大都市行政監督に関する件

市の公共事業及法律の定むる所に依り市又は市長に属する国の事務に関し府県知事の許可又は認可を要する事件に付ては東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市に限り勅令の定むる所に依りその許可又は認可を受けしめさることを得
附則
本法は公布の日より之を施行す

1922年10月02日 勅令第424号 六大都市行政監督に関する件

市行政に関し府県知事の許可を要する事項中左に掲たるものは、東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市に在りては其の許可を受くることを要せす
(中略)
附則
本法は公布の日より之を施行す

1926年06月24日 勅令第212号 六大都市行政監督特例

市行政に関し府県知事の許可を要する事項中左に掲ぐるものは東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市に於ては其の許可を受くることを要せす
(中略)
附則
本令は大正15年7月1日より之を施行す
大正11年勅令第424号は之を廃止す

1927年06月22日 内務省令第32号 市制第82條第3項の規程に依り名古屋市指定中改正

明治44年内務省令第14号中左の通改正す
「名古屋市」の次に「横浜市」を加ふ
附則
本令は昭和2年10月1日より之を施行す

1929年06月19日  勅令第189号 市制第65條第1項但書に依る市指定

市制第65条第1項但書の規程に依り市を指定すること左の如し
東京市 京都市 大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市
附則
本令は昭和4年7月1日より之を施行す

1931年07月01日 内務省令第14号 市制ニ依ル市指定中改正

明治44年内務省令第14号中左の通改正す 「横浜市」の次に「神戸市」を加ふ 附則 本令は昭和6年9月1日より之を施行す

1943年06月01日 内務省令第40号 市制ニ依リ廣島市等指定

市制第75条の2第1項の規定に依り市を指定すること左の如し 広島市 福岡市 川崎市 本令は昭和18年7月1日より之を施行す

1947年05月03日 政令第17号 地方自治法第155條第2項の市の指定に関する件制定等

地方自治法第155条第2項の市を左の通り指定する。
京都市 大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市
この政令は、公布の日から、これを施行する
明治44年勅令239号(市制第6条の市の指定に関する件)は、これを廃止する。