◆法令◆

◆町村制を施行せさる島嶼(1889/01/17-1947/05/03)


1889年01月17日 勅令第1号 町村制を施行せさる島嶼指定

町村制第132条により町村制を施行せさる島嶼左の通指定す
東京府管下:小笠原島・伊豆七島
長崎県管下:対馬国
島根県管下:隠岐国
鹿児島県管下:大隅国大島郡 大島 徳之島 喜界島 沖永良部島 与論島
大隅国川辺郡 硫黄島 黒島 竹島 口之島 臥蛇島 平島 中之島 悪石島 諏訪之瀬島 宝島

1921年05月03日 勅令第190号 町村制を施行せさる島嶼指定の件改正

町村制157条の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
東京府管下 小笠原島及伊豆七島
附則
本令は大正10年5月20日よりこれを施行す
大正7年勅令335号は之を廃止す

1889年01月17日勅令第1号の全部改正

1940年04月01日 勅令第238号 町村制を施行せさる島嶼指定の件中改正

大正10年勅令第90号中左の通改正す
「小笠原島及伊豆七島」を「伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」に改む
附則
本令は公布の日より之を施行す
島嶼町村制は之を廃止する

1943年05月25日 勅令第446号 町村制を施行せざる島嶼指定の件改正

町村制第157条の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
東京都管下 伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
北海道庁管下 占守郡、新知郡及得撫郡内の島嶼
附則
本令は昭和18年6月1日より之を施行す

1921年05月03日勅令第190号の全部改正
1947年05月03日政令第16号にて廃止

1943年06月19日 勅令第509号 東京都制施行令

第118条 本令は東京都制施行の日より之を施行す
第157条 昭和18年勅令第446号中「東京府」を「東京都」に改む

◆名称・区域の変更(1908/01/01-)


1907年03月16日 勅令第45号 沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島に於ける名称及区域の変更等に関する件

第1条 沖縄県の間切島は之を村と改め東京府伊豆七島中利島、神津島、御蔵島、青ヶ島、大島波浮港及び八丈島大賀郷、中ノ郷に村の名称を附す
村の行政に付ては従前の例に依る
第2条 間切島内の村又は島は字として其の名称を存す
東京府伊豆七島及小笠原に於て村と称せさる島は従来管轄を同ふしたる村の一部を成し大字として其の名称を存す
第3条 村を廃置分合し其の区域名称を変更し又は村を町と為すことを要するときは内務大臣の許可を得て府県知事之を定む其の合併せらしたる村の名称に付ては前条の例による
(後略)
附則
本令施行の地域及期日は府県知事の具申に依り内務大臣之を定む

※廃止された法令はないが実効性喪失

1907年10月12日 内務省令第24号 明治40年勅令第45号を沖縄県に施行

明治40年勅令第45号は明治41年1月1日より之を沖縄県に施行す

1907年12月28日 内務省令第29号 明治40年勅令第45号を東京府大島及八丈島に施行

明治40年勅令第45号は明治41年2月1日より之を東京府大島及八丈島に施行す

1923年07月07日 内務省令第18号 沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原に於ける名称及区域の変更等に関する件東京府利島等に施行

明治40年勅令第45号は大正12年8月1日より之を東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島に施行す

◆沖縄県及島嶼町村制(1908/04/01-1940/04/01)


1907年03月16日 勅令第46号 沖縄県及島嶼町村制

第1条 本令は町村制の規定に依り沖縄県及び町村制を施行せさる島嶼の町村に之を施行す但し勅令を以て別にその制を定めたるものはこの限りに在らす
附則
本令施行の地域及期日は府県知事の具申に依り内務大臣之を定む

1940年04月01日勅令第238号にて廃止

1907年10月12日 内務省令第25号 沖縄県及島嶼町村制を沖縄県に施行

沖縄県及島嶼町村制は明治41年4月1日より之を沖縄県に施行す

1907年12月28日 内務省令第30号 沖縄県及島嶼町村制施行

沖縄県及島嶼町村制は明治41年4月1日より之を東京府大島に同年10月1日より八丈島に施行す

1908年02月03日 内務省令第1号 沖縄県及島嶼町村制を鹿児島県大島郡及長崎県対馬国に施行

沖縄県及島嶼町村制は明治41年4月1日より之を鹿児島県大島郡及長崎県対馬国に施行す

1920年06月25日 勅令第193号 沖縄県及島嶼町村制中改正

沖縄県及島嶼町村制中左の通改正す
「沖縄県及島嶼町村制」を「島嶼町村制」に改む
第1条中「沖縄県及」を削る

1923年07月07日 内務省令第19号 島嶼町村制は東京府利島等に施行

島嶼町村制は大正12年10月1日より之を東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島に施行す

◆沖縄県区制(1896/04/01-1921/05/20)


1896年03月07日 勅令第19号 沖縄県区制

第1条 この勅令は沖縄県に於て区と為す地に行うものとす
第2条 区は郡の区域に属せず別に行政区画とす但し法律命令に依り特に区の区域と符号せさる行政区画を設くることを妨けす(後略)
第3条 区を変して郡内の間切と為し又は郡内の間切を変して区と為すことを要するときは内務大臣之を定む此の場合に於ては郡の境界も亦自ら変更するものとす(後略)
第95条 此の勅令施行の時期は内務大臣之を定む
第96条 此の勅令を施行する場合に於て初めて区と為す地は那覇首里の各区域とす

1896年03月10日 内務省令第2号 明治29年勅令13号、同年勅令第14号、同年勅令15号、同年勅令16号、同年勅令17号および同年勅令19号施行の件

明治29年勅令13号同年勅令第14号、同年勅令15号、同年勅令16号、同年勅令17号および同年勅令19号は明治29年4月1日より施行す

1908年03月17日 勅令第43号 沖縄県区制改正

第1条 区は従来の区域に依る
附則
本令は明治41年4月1日より之を施行す

1896年03月07日勅令第19号の全部改正
※廃止された法令はないが実効性喪失

1921年05月20日 内務省告示第88号 沖縄県那覇区及首里区を廃し那覇市及首里市を置く?

大正10年法律第58号市制中改正法律附則に依り大正10年5月20日より沖縄県那覇区及び首里区を廃し各其の区域を以て那覇市及首里市を置く

◆その他◆


1891年09月10日 勅令第190号 島嶼所属名称

東京府下小笠原島南南西沖北緯24度0分より同25度30分東経141度0分より同141度30分の間に散在する三島嶼を小笠原島の所属とし其中央に在るものを硫黄島と称し其南に在るものを南硫黄島其北に在るものを北硫黄島と称す

1896年03月07日 勅令第13号 沖縄県の郡編制に関する件

第1条 那覇首里両区の区域を除く外沖縄県を画して左の5郡とす
島尻郡  島尻各間切、久米島、慶良間諸島、渡名喜島、粟国島、伊平屋諸島、鳥島及大東島
中頭郡  中頭各間切
国頭郡  国頭各間切及伊江島
宮古郡  宮古諸島
八重山郡 八重山諸島
第2条 郡の境界若くは名称を変更することを要するときは内務大臣之を定む
第3条 本令施行の時期は内務大臣之を定む

1896年03月07日 勅令第14号 沖縄県郡区職員及島庁職員に関する件

第2条 沖縄県宮古八重山の各郡に島司1人及島庁書記若干人を置く
第6条 本令施行の時期は内務大臣之を定む

1896年03月10日 内務省令第2号 明治29年勅令13号、同年勅令第14号、同年勅令15号、同年勅令16号、同年勅令17号および同年勅令19号施行の件

明治29年勅令13号同年勅令第14号、同年勅令15号、同年勅令16号、同年勅令17号および同年勅令19号は明治29年4月1日より施行す

1899年06月07日 勅令第228号 島嶼ニ關スル府縣行政ノ特例ニ關スル件

1926年06月24日 勅令第200号 府縣制施行令

1919年03月15日 内務省令第2号 長崎縣對馬國ノ町村ニ於ケル町村制度ニ關スル件改正ノ勅令施行ニ關スル件 ?

1921年05月03日勅令第190号にて失効

1920年03月30日 内務省令第5号 鹿兒島縣大島郡ノ町村及沖繩縣ノ町村ニ大正9年勅令第45號施行ニ關スル件

1921年05月03日勅令第190号にて失効

1904年03月12日 勅令第63号 島根県隠岐国に於ける町村の制度に関する件

1918年08月30日 勅令第335号 島根県隠岐国に於ける町村制度に関する件改正

1909年03月12日 勅令第20号 沖縄県に関する府県制特例の件

1920年02月17日 勅令第28号 沖縄県に関する府県制特例改正の件

1909年03月23日 勅令第31号 勅令中沖縄県に付設けたる特例に関する件

1926年06月04日 勅令第147号 地方官官制改正